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FAQ_健康保険組合に加入している事業所の場合(クラウド給与)

  • 2020年5月7日
  • FAQ

 

株式会社TECODesignでは、システムの選定含め、クラウド給与の導入支援サービスを実施しています。

 

今回は、健康保険組合に加入されている事業所の場合の、クラウド給与についてご説明します。

マネーフォワード給与、人事労務freee、ジョブカン給与をご利用いただく場合、健康保険組合であっても利用していただくことは可能です。ただし、いくつか設定が必要となります。

 

協会けんぽ(全国健康保険協会)管掌の場合には、クラウド給与サービスの場合、保険料率が変更のタイミングでアップデートが実行されます。初期段階で、該当の都道府県の支部を設定しておけば、問題なくご利用いただけます。

一方、健康保険組合の場合には、それぞれのタイミング(おおよそ毎年3月分から変更になるかと思います)で、事業所マスタの料率設定を変更する必要があります。

 

また、協会けんぽの場合であっても、時折、通常よりひと月先の社会保険料を徴収されている企業もあります。その場合には、料率の変更のタイミングで事業所マスタを変更したり、また介護保険料の徴収タイミングも40歳到達者を目視でチェックするなどが必要となりますので、運用面でご注意いただければと思います。

 

国民健康保険(弁護士国保、医師国保など)の場合にも、固定額を設定することで毎月の社会保険料を徴収することは可能ですが、保険料が見直しとなるタイミングで金額を変更する必要があります。同様に二以上事業所勤務の場合にも、少し運用面に工夫が必要となります。

 

【TECODesignでは、勤怠管理システムの比較・選定・導入に関するご相談を承っております。】

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